民事事件報酬規程
請求額または請求される額 | 着手金 | 報酬 | |||
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請求額または請求される額に対する下記割合の金員 | 回収額あるいは請求を減らした額に対する下記割合の金額 | ||||
1 | 以上 | 1,000,000 | 未満 | 0.10 | 0.18 |
1,000,000 | 以上 | 5,000,000 | 未満 | 0.08 | 0.16 |
5,000,000 | 以上 | 10,000,000 | 未満 | 0.06 | 0.14 |
10,000,000 | 以上 | 20,000,000 | 未満 | 0.05 | 0.12 |
20,000,000 | 以上 | 50,000,000 | 未満 | 0.04 | 0.1 |
50,000,000 | 以上 | 100,000,000 | 未満 | 0.03 | 0.08 |
100,000,000 | 以上 | 0.02 | 0.06 |
被告事件(自分が訴えられている事件)の着手金・報酬について
協議により、上記基準による金額の50% を限度として減額する。
着手金支払方法について
着手金支払時期は、原則として、受任契約締結日が属する月の月末までとする。ただし、経済的事情その他を考慮し、協談により、支払期限の延長、分割払い及び事件解決後後払いができる。
顧問先割引について
顧問契約期間中に受任する弁護士契約の着手金・報酬は、上記報研規程による基準から30%減額する。
金額の算定が困難な事件について
協議により相当金額を定める。