弁護士費用

民事事件報酬規程

請求額または請求される額 着手金 報酬
請求額または請求される額に対する下記割合の金員 回収額あるいは請求を減らした額に対する下記割合の金額
1 以上 1,000,000 未満 0.10 0.18
1,000,000 以上 5,000,000 未満 0.08 0.16
5,000,000 以上 10,000,000 未満 0.06 0.14
10,000,000 以上 20,000,000 未満 0.05 0.12
20,000,000 以上 50,000,000 未満 0.04 0.1
50,000,000 以上 100,000,000 未満 0.03 0.08
100,000,000 以上 0.02 0.06

被告事件(自分が訴えられている事件)の着手金・報酬について

協議により、上記基準による金額の50% を限度として減額する。

着手金支払方法について

着手金支払時期は、原則として、受任契約締結日が属する月の月末までとする。ただし、経済的事情その他を考慮し、協談により、支払期限の延長、分割払い及び事件解決後後払いができる。

顧問先割引について

顧問契約期間中に受任する弁護士契約の着手金・報酬は、上記報研規程による基準から30%減額する。

金額の算定が困難な事件について

協議により相当金額を定める。

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